1992-05-26 第123回国会 参議院 厚生委員会 第11号
ただ、医学教育に必要な患者の数につきましては、医学部を設置する場合に大学設置審議会が決めました審査基準要綱というのがございまして、それによりますと、附属病院における最低病床数、例えば入学定員百人の場合でございますが、百人であれば八百床というふうに決めておりまして、外来患者につきましても、再来患者を含めて病床数と同数以上という基準を決めておる。
ただ、医学教育に必要な患者の数につきましては、医学部を設置する場合に大学設置審議会が決めました審査基準要綱というのがございまして、それによりますと、附属病院における最低病床数、例えば入学定員百人の場合でございますが、百人であれば八百床というふうに決めておりまして、外来患者につきましても、再来患者を含めて病床数と同数以上という基準を決めておる。
ただ、先ほど申し上げましたように、医学部設置の場合の審査基準要綱、これによりますと、入学定員に応じたベッド数、そしてそれに応じた必要な患者数というのを決めておりまして、それを目安としてやっておるということでございます。
その医学部なり医大なりの設置を認可する設置審議会ですか、それの審査基準要綱にははっきりと、解剖実習用の死体等についての規定がございます。これは先ほど石橋議員の提案説明の中にもありました。
○政府委員(佐野文一郎君) 現在、大学設置審議会は、大学院については、大学院の審査基準要綱というものを定めておりまして、それによって審査を行っておりますが、その中に掲げられている研究科の編制等におきましても古い基準要綱では、充実した学部の基礎の上に大学院が設置されるということを前提として考えていたわけでございますが、現行のものは、そうした学部の組織というものにかかわらずに、研究所等を母体としてつくったり
○粕谷照美君 それでは、一九五二年の十月に大学設置審議会が決定しました大学院設置審査基準要綱には、修士、博士の課程について規定した後、これらの大学院の課程は、研究者養成のたてまえから学部の修業年限を延長したようなものであってはならない、こうされておりますね。
○政府委員(村山松雄君) いろいろな御意見を受けまして、現在大学院の設置審査基準要綱というのができているわけでありまして、ここで主として学部の教員で大学院の担当の資格があるというものが大学院を担当する。それから必要に応じて専任者も置くし、研究所等の適任者も協力するということにいたしておるわけであります。